労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ノースウエスト航空 
事件番号  東京地労委 昭和53年(不)第131号 
東京地労委 昭和54年(不)第5号 
申立人  X1 (53年不第 131号) 
申立人  ノースウエスト航空日本支社労働組合(54年不第5号) 
被申立人  ノースウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッド 
命令年月日  昭和56年11月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  昇格は先任順位によることなく能力および成績などに基づきなされるものであるとして、最上位の先任者である書記長をシニア・リザベイション、セールス・エイジェントに昇格させず、他の者を昇格させたことが争われた事件で、他の者が昇格した日付でシニア昇格をさせ、賃金の差額相当額の支払いを命じた。 
命令主文  主  文
 被申立人ノースウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッドは、申立人X1に対し、昭和53年11月10日付でシニア・リザベイション・セールス・エイジェントに昇格させるとともに、同日以降シニア・リザベイション・セールス・エイジェントであったならば受けるはずであった賃金相当額(一時金を含む)と既に支給済みの賃金との差額を支払わなければならない。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
昇格は先任順位によることなく能力および成績などに基づいてなされるものであるとして、最上位の先任者である書記長を上位の職位に昇格させず、他の者を昇格させたことが、不当労働行為であるとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
書記長に対する昇格差別の救済として、直前に昇格した職員と同日付で昇格させることが相当とされた例。

業種・規模  航空運輸業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集486頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁 昭和56年(行ウ)第152号 救済命令の全部取消し  昭和60年 6月13日 判決 
東京高裁 昭和60年(行コ)第50号 控訴の却下  昭和61年 3月31日 判決 
東京高裁 昭和60年(行コ)第49号 控訴の棄却  昭和61年 9月24日 判決 
 
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