概要情報
事件名 |
ノースウエスト航空 |
事件番号 |
東京高裁昭和60年(行コ)第50号
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控訴人 |
X1 |
控訴人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
控訴人 |
東京都地方労働委員会 |
被控訴人 |
ノースウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッド |
判決年月日 |
昭和61年 3月31日 |
判決区分 |
控訴の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、先任順位が下位の者を昇格させ、最上位であった組合前書記長を昇格させなかったことをめぐって争われた事件で、東京地労委の救済命令を取消した一審東京地裁判決を不服として地労委が控訴した後に、一審訴訟参加人が控訴したところ、東京高裁は、参加人の控訴は、二重控訴にあたり不適法として却下した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を却下する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
労働委員会が適法に控訴の申立てを行った後に、原審被告参加人である組合及び組合員がなした控訴の申立ては、その申立てを取下げたとしても、行訴法22条4項による民訴法62条の(必要的共同訴訟の特則)準用により、労働委員会の取下げがない以上、右取下げは右両控訴人に対しても効力を有するものではないことから、本件控訴の申立ては二重になされた関係にあるものとして不適法というほかなく却下すべきものである。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集230頁 |
評釈等情報 |
 
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