概要情報
事件名 |
ノースウエスト航空 |
事件番号 |
東京高裁昭和60年(行コ)第49号
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控訴人 |
X1 |
控訴人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
控訴人 |
東京都地方労働委員会 |
被控訴人 |
ノースウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッド |
判決年月日 |
昭和61年 9月24日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、先任順位が下位の者を昇格させ、最上位であった組合前書記長を昇格させなかったことをめぐって争われた事件で、東京地労委の救済命令を取消した一審東京地裁判決を不服として地労委が控訴していたが、東京高裁は、地労委の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用な控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
昇格に当たり組合員X1に先んじて先任順位が下位のX2を昇格させたのは、X1よりもX2に適格性があったためで、X1の組合活動の故をもって同人を昇格させなかったものとは認められないとした原判決は相当である。
1200 降格・不昇格
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
本件人事異動は会社の各部門にわたる全体的なものであり、営業政策による必要からなされたものであるから、本件人事異動をもってX1の不昇格を不当労働行為と目することはできない。
6160 訴訟参加
行訴法22条に基づく訴訟参加人は必要的共同訴訟における共同訴訟人に準ずる地位に立つから、控訴人の控訴により、参加人もまた控訴人たる地位を取得する。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集405頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 37巻4 5号 355頁 
労働判例 507号 83頁 
労働経済判例速報 1304号 16頁 
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