概要情報
事件名 |
ノースウエスト航空 |
事件番号 |
東京地裁昭和56年(行ウ)第152号
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原告 |
ノースウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッド |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 6月13日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、先任順位がX1よりも後位にあったX2を昇格させ、最上位にあった前組合書記長X1を昇格させなかったことをめぐって争われた事件で、地労委の救済命令(56・11・10)を不服として会社が行訴を提起していたが、地裁は会社の請求を認容して地労委の救済命令を取り消した。 |
判決主文 |
一 被告が都労委昭和53年(不)第131号及び同昭和54年(不)第5号各事件について昭和56年11月10日付でした命令はこれを取消す。 二 訴訟費用は被告及び参加人らの各負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社には、先任順位によるシニア昇格の慣行が存在するとは認められず、また、先任順位が下のX2をX1よりも先にシニアに昇格させた真の動機がX1の適格性にあり、X1の組合活動を嫌悪し、その組合活動の故をもって、X1を昇格させなかったものとは認められないのであるから、X1の不昇格は不当労働行為とは認められず、これを不当労働行為とした本件救済命令は違法であり、取消しを免れない
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集197頁 |
評釈等情報 |
 
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