概要情報
事件名 |
岩手女子高校 |
事件番号 |
岩手地労委昭和54年(不)第1号
岩手地労委昭和54年(不)第5号
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申立人 |
岩手女子高等学校教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 岩手女子奨学会 |
命令年月日 |
昭和56年 3月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
校門付近での父母あての文書配布に対する申入書による警告、新規採用教員に対する同人の推薦者を通じた黄犬契約及び校長による組合加入阻止等の発言が争われた事件で、申入書の撤回、文書交付を命じ、推薦者の言動等については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対する昭和54年6月1日付の岩手女子高等学校校長Y1による申入 書を撤回しなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、本命令書交付の日から7日以内に下記の文書を交付しなけれ ばならない。 昭和 年 月 日 岩手女子高等学校教職員組合 代表者 委員長 X1 殿 学校法人岩手女子奨学会 代表者 理事長 Y2 当奨学会が、昭和54年6月1日付の岩手女子高等学校校長Y1による申入書を貴組合に交 付したこと及び昭和54年4月に新規採用したX2教諭に対して、組合加入を妨げる発言をし たことは、岩手県地方労働委員会から労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であ ると認定されましたので、今後このような不当労働行為を行わないことを誓約いたします。 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
校門付近で父母あての文書を生徒に配布したことが、適切を欠く面があるとしても、正当な組合活動の範囲内のものであるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
校長が新規採用教員に対して、組合加入を阻止する旨の発言をしたことが不当労働行為をされた例。
3020 組合活動への制約
校門付近での父母あての文書配布について、組合に懲戒の警告をしたことが、正当な組合活動に対する支配介入とされた例。
1501 黄犬契約
組合員X2の採用にあたり、校長から推薦依頼を受けた推薦者が同人に組合不加入の条件を付したことにつき、校長の意によるものとの疎明はなく、また、黄犬契約の存在は認められないとされ、組合主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集259頁 |
評釈等情報 |
 
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