概要情報
事件名 |
岩手女子奨学会(岩手女子高等学校) |
事件番号 |
最高裁昭和60年(行ツ)第170号
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上告人 |
岩手県地方労働委員会 |
上告人参加人 |
岩手女子高等学校教職員組合 |
被上告人 |
学校法人 岩手女子奨学会 |
判決年月日 |
昭和61年 7月14日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)ビラ配布に対する警告、(2)校長の新任教員に対する組合加入阻止発言が争われた事件で、岩手地労委の前記(1)、(2)に関する救済命令(56・3・18)のうち、(1)に関する部分を取り消した一審盛岡地裁判決を不服として地労委が控訴したが、仙台高裁は控訴を棄却したため、労委が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0200 宣伝活動
2620 反組合的言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
私学助成運動に関する父母あての文書を生徒に配付した組合の行為に対し、学校側が就業規則違反であるとして警告を発したことは、教育上相当な根拠があると認められ、反面、本件文書配付には学校秩序を乱すおそれがない特別の事情が存在していたとは認められず、組合の正当な行為に当たらず、また、警告の方法も組合の労働基本権に配慮した穏当な方法であること等からみて、不当労働行為は成立しないとして労委の救済命令を取り消した原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集325頁 |
評釈等情報 |
労働判例 484号 25頁 
労働経済判例速報 1283号 8頁 
労働経済判例速報 1288号 12頁 
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