概要情報
事件名 |
岩手女子奨学会(岩手女子高等学校) |
事件番号 |
仙台高裁昭和58年(行コ)第7号
仙台高裁昭和58年(行コ)第8号
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控訴人 |
岩手県地方労働委員会 |
控訴人 |
岩手女子高等学校教職員組合 |
控訴人参加人 |
学校法人 岩手女子奨学会 |
控訴人参加人 |
岩手女子高等学校教職員組合 |
被控訴人 |
学校法人 岩手女子奨学会 |
判決年月日 |
昭和60年 6月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合の文書配付に対し、就業規則違反であるとして警告を発したこと、校長が新規採用教員X1に対し組合加入を妨げる発言をしたことが争われた事件で、一審盛岡地裁の一部取消し判決(58・3・31)を不服として労委及び使用者双方が控訴していたが、仙台高裁は双方の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とし、附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
私学助成運動に関する父母あての文書を生徒を介して配布した組合の行為に対し、警告を発したことは、教育上相当な根拠があると認められ、反面、文書配布には学校秩序を乱すおそれがない特別の事情が存在していたとは認められず、また警告の方法も組合の労働基本権に配慮した穏当な方法であること等からみて不当労働行為が成立することはない。したがってこれを不当労働行為とした労委命令は違法であり、これを取り消した原判決は相当である。
2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
新規採用教員X1に対する学校長の組合加入阻止に関する発言につき、これを不当労働行為であるとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集244頁 |
評釈等情報 |
労働判例 459号 66頁 
労働経済判例速報 1247号 3頁 
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