労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  姫路赤十字病院 
事件番号  兵庫地労委 昭和55年(不)第15号 
申立人  日本赤十字労働組合姫路支部 
被申立人  姫路赤十字病院 
被申立人  日本赤十字社 
命令年月日  昭和55年12月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  病院の職制が組合員に対し組合脱退を勧奨したことが争われた事件で、支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、日本赤十字社に対する申立てについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人姫路赤十字病院は、職制を通じて申立人組合の組合員に対し、組合脱退を勧奨などすることにより、申立人組合の組織運営に支配介入してはならない。
2. 同被申立人は、本命令交付後1週間以内に下記誓約文を、縦1メートル、横2メートルの板面に明瞭に墨書し、病院内の一般従業員の見やすい場所に掲示し、10日間存置しなければならない。
              記
           誓  約  文
                  昭和 年 月 日
 日本赤十字社労働組合姫路支部
  執行委員長  X1 殿
               姫路赤十字病院
                院長 Y1
 当病院のY2医事課長および同課Y3入院係長が、貴組合の組合員X2、X3両名に対し、組合脱退を勧奨したことにつき、兵庫県地方労働委員会において、当病院の貴組合に対する支配介入行為に該当するものと判定されました。よって、今後このようなことが起らないよう留意することを誓約します。
                            以 上
3. 被申立人日本赤十字社に対する申立てはこれを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
Y3係長の組合脱退勧奨行為及びそれを黙視していたY2課長の行為が、職制を通じてなされた病院の支配介入であるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
N社の医療施設の一つであるH病院におけるY3係長らによる組合脱退勧奨行為がN社の意を体して行われたものとみることはできないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集514頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神戸地裁 昭和55年(行ウ)第23号 請求の棄却  昭和58年 6月17日 判決 
大阪高裁 昭和58年(行コ)第31号 控訴の棄却  昭和59年 5月24日 判決 
最高裁 昭和59年(行ツ)第261号 上告の棄却  昭和61年 3月20日 判決 
 
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