概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				姫路赤十字病院  | 
			
			
				| 事件番号  | 
				
		
				大阪高裁昭和58年(行コ)第31号  
		
				 | 
			
		
			
				| 控訴人  | 
				日本赤十字社  | 
			
		
			
				| 被控訴人  | 
				兵庫県地方労働委員会  | 
			
		
			
				| 被控訴人参加人  | 
				日本赤十字労働組合姫路支部  | 
			
			
				| 判決年月日  | 
				昭和59年 5月24日  | 
			
			
				| 判決区分  | 
				控訴の棄却  | 
			
			
				| 重要度  | 
				  | 
			
			
				| 事件概要  | 
				本件は、姫路赤十字病院の医院の医事課長及び入院係長による組合脱退勧奨をめぐって争われたもので、初審兵庫地労委(兵庫昭55(不)15、55・12・19 )は、病院に対し、(1)組合員に対しての職制を通じた組合脱退勧奨による組合運営の支配介入禁止、(2)命令交付後1週間以内のポスト・ノーティスを命じ、一方、医事課長らの行為については日赤の機関としての行為とはみられない等の理由から日赤本社に対する申立ては棄却した。これを不服として日赤が行訴を提起したところ、神戸地裁(59・5・24)は、地労委の命令を支持し、日赤の請求を棄却したので、さらに日赤が控訴したが、高裁は控訴を棄却した。  | 
			
			
				| 判決主文  | 
				本件控訴を棄却する。 控訴費用及び参加によって生じた費用は控訴人の負担とする。  | 
			
			
				| 判決の要旨  | 
				
			
			
				
					
					2610 職制上の地位にある者の言動
					 
				
					
					2621 個別的示唆・説得・非難等
					 
				
					
					3410 職制上の地位にある者の言動
					 
				
				 本命令に取り消すべき違法はないものと判断するが、その理由は次に付加するほか原判決理由に記載と同一であるからこれを引用する。
  
			
				
					
					3410 職制上の地位にある者の言動
					 
				
					
					6223 支配介入
					 
				
				 不当労働行為制度は使用者に団結権侵害行為の禁止を義務づけるもので、使用者はその支配圏内における団結権侵害行為を抑止すべき労働組合法上の義務がある。
  
			
				 | 
			
			
				| 業種・規模  | 
				医療業  | 
			
			
				| 掲載文献  | 
				労働委員会関係裁判例集19集141頁  | 
			
			
				| 評釈等情報  | 
				
			
				  
			
				 |