概要情報
事件名 |
日本赤十字社(姫路赤十字病院) |
事件番号 |
最高裁昭和59年(行ツ)第261号
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上告人 |
日本赤十字社 |
被上告人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
日本赤十字労働組合姫路支部 |
判決年月日 |
昭和61年 3月20日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院職制による組合脱退勧奨をめぐって争われた事件で、兵庫地労委の救済命令を支持した一審神戸地裁及びこれを維持した二審大阪高裁判決を不服として病院が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
病院の医事課長及び入院係長が組合員2名に対して行った電話や宿直室での発言につき、組合からの脱退を勧奨した不当労働行為であるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
6223 支配介入
使用者の支配圏内において団結権侵害行為が発生した場合、使用者が団結権侵害行為抑止義務に違反のなかったことを立証しない限り不当労働行為の責任を免れないとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集166頁 |
評釈等情報 |
 
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