労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  両洋学園 
事件番号  京都地労委昭和50年(不)第16号 
申立人  京都私学教職員組合連合 
申立人  X1 
申立人  X2 
被申立人  学校法人 両洋学園 
命令年月日  昭和52年 3月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  虚偽事項の流布、検察庁へ告発・暴力行為等を理由に組合活動家2名を解雇した事件で、原職復帰、バックペイおよびポストノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、X1、X2に対する昭和50年 3月31日付の解雇を取り消し、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰に至るまでの間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人は、下記内容の文章を縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、被申立人学園内の教職員が見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
              記
 学園は、両洋学園教職員組合の存在及び活動を嫌悪して昭和50年 3月31日付で貴組合の組合員X1、同X2を解雇したことは不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
    昭和 年 月 日
    京都私学教職員組合連合
     中央執行委員長 X3 殿
    X1 殿
    X2 殿
               学校法人 両洋学園
                理事長 Y1 
判定の要旨  0700 職場規律違反
学園の名誉を毀損する宣伝、暴力行為等を理由に組合活動家2名を解雇したことが不当労働行為とされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件解雇後における言動を理由に予備的に再解雇したことにより、救済申立のうち、原職復帰・バックペイを求める利益は消滅したとの学園主張が斥けられた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集264頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地労委昭和51年(不)第9号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和53年 8月 4日 決定 
中労委昭和52年(不再)第29号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和54年12月19日 決定 
中労委昭和53年(不再)第46号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和54年12月19日 決定 
東京地裁昭和56年(行ク)第33号 全部認容  昭和56年 6月16日 決定