労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  両洋学園 
事件番号  東京地裁昭和56年(行ク)第33号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  学校法人 両洋学園 
判決年月日  昭和56年 6月16日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、学園が(1)組合員である教員2名を学園の教育方針等を批判したとして、50年3月に解雇したこと、(2)組合員である別の教員2名を朝礼妨害、腕章着用闘争を行ったとして、51年3月に解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審京都地労委は、これらの行為は不当労働行為に当たるとして学園に対して、原職復帰、バック・ペイ及び解雇に関してポスト・ノーティスをそれぞれ命じたところ、これを不服として学園から再審査申立がなされ、中労委は、初審京都地労委の救済命令を一部変更し、その余の再審査申立を棄却したところ、学園はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。東京地裁に緊急命令の申立を行ったところ、6月16日東京地裁は、「学園は中労委が維持した各初審命令主文第1項に従わなければならない」とする緊急命令を決定した。 
判決主文  被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和55年(行ウ)第23号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人は、申立人が中労委昭和52年(不再)第29号事件及び同53年(不再)第46号事件について発した同54年12月19日付命令の主文第1項の趣旨に従い、申立外X1及び同X2に対する同50年3月31日付解雇並びに同X3及び同X4に対する同51年3月25日付解雇をいずれも取り消し、同人らをそれぞれ原職に復帰させるとともに、同人らに対し、解雇の日から原職復帰に至るまでの間に同人らが被申立人か 
判決の要旨  7311 全部認容された例
組合員4名の解雇取消、原職復帰及び諸給与相当額の支払い。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集615頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委昭和50年(不)第16号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 3月15日 決定 
京都地労委昭和51年(不)第9号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和53年 8月 4日 決定 
中労委昭和52年(不再)第29号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和54年12月19日 決定 
中労委昭和53年(不再)第46号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和54年12月19日 決定