概要情報
事件名 |
両洋学園 |
事件番号 |
東京地裁昭和56年(行ク)第33号
|
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
学校法人 両洋学園 |
判決年月日 |
昭和56年 6月16日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、学園が(1)組合員である教員2名を学園の教育方針等を批判したとして、50年3月に解雇したこと、(2)組合員である別の教員2名を朝礼妨害、腕章着用闘争を行ったとして、51年3月に解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審京都地労委は、これらの行為は不当労働行為に当たるとして学園に対して、原職復帰、バック・ペイ及び解雇に関してポスト・ノーティスをそれぞれ命じたところ、これを不服として学園から再審査申立がなされ、中労委は、初審京都地労委の救済命令を一部変更し、その余の再審査申立を棄却したところ、学園はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。東京地裁に緊急命令の申立を行ったところ、6月16日東京地裁は、「学園は中労委が維持した各初審命令主文第1項に従わなければならない」とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和55年(行ウ)第23号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人は、申立人が中労委昭和52年(不再)第29号事件及び同53年(不再)第46号事件について発した同54年12月19日付命令の主文第1項の趣旨に従い、申立外X1及び同X2に対する同50年3月31日付解雇並びに同X3及び同X4に対する同51年3月25日付解雇をいずれも取り消し、同人らをそれぞれ原職に復帰させるとともに、同人らに対し、解雇の日から原職復帰に至るまでの間に同人らが被申立人か |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
組合員4名の解雇取消、原職復帰及び諸給与相当額の支払い。
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集615頁 |
評釈等情報 |
 
|