労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  品川燃料 
事件番号  中労委昭和50年(不再)第79号 
再審査申立人  X1 
再審査被申立人  品川燃料  株式会社 
命令年月日  昭和51年11月17日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  臨時従業員の正社員昇格を据え置いたこと及び定年後の嘱託採用を拒否したことをめぐる事件で、初審棄却命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0121 個人的活動
1500 不採用
申立人が行った職場施設改善要求等の闘争は、一個人としての立場から同人の給与等、その労働条件の改善を要求して行ったものと解され組合活動とは認め難く、他に組合活動と認めうるものもない。定年後の申立人を嘱託として採用しなかったことは組合活動を理由とする不利益扱とはいえない。

5200 除斥期間
申立人X1は、除斥期間の算定は、正社員の身分を取得した昭和48年8月20日の翌日から起算すべきであるから救済申立ては適法であると主張するが、本件申立て(昭和49年9月4日)は、除斥期間を経過した不適法なものである。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集480頁 
評釈等情報  中央労働時報 1977年 3月10日  600号 18頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和49年(不)第88号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和50年10月21日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第26号 請求の棄却  昭和53年 6月16日 判決 
東京高裁昭和53年(行コ)第50号 控訴の棄却  昭和53年12月25日 判決