労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  品川燃料 
事件番号  東京高裁昭和53年(行コ)第50号 
控訴人  X1 
被控訴人  中央労働委員会 
被控訴人  品川燃料 株式会社 
判決年月日  昭和53年12月25日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  申立人X1を8年間臨時雇扱い後、入社時に遡って正社員としたが、その間の累積差額を支払わなかったこと及び同人の定年退職後嘱託採用を拒否したことなどが不当労働行為にあたるとして争われた事件である。
 地労委(東京、49(不)88、50・10・21)は、(1)8年間正社員への昇格を据え置いたとしても救済申立てより1年以前のことがらに属し、除斥期間を経過したものであるから判断の対象とすることはできないとして却下し、同人の嘱託採用拒否については不当労働行為に該当しないとして棄却し(本誌別冊第 886号参照)、中労委(50(不再)79、51・11・17)も初審命令を支持し、X1の再審査申立てを棄却した(本誌別冊第 898号参照)。
 この命令を不服とするX1の行訴提起に対し、地裁(東京、52(行ウ)26、53・6・16)は、労委命令を支持し、X1の請求を棄却した。さらにX1は控訴したが、東京高裁は控訴を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  0121 個人的活動
当裁判所は控訴人の本訴請求は理由がないものと認定するのであるが、その理由は、次のとおり付加・訂正・削除するほか、原判決の理由と同一であるから、その説示を引用する。

5200 除斥期間
当裁判所は控訴人の本訴請求は理由がないものと認定するのであるから、その理由は、次のとおり付加・訂正・削除するほか、原判決の理由と同一であるから、その説示を引用する。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集576頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和49年(不)第88号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和50年10月21日 決定 
中労委昭和50年(不再)第79号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和51年11月17日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第26号 請求の棄却  昭和53年 6月16日 判決