概要情報
事件名 |
品川燃料 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ウ)第26号
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原告 |
X1 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
品川燃料 株式会社 |
判決年月日 |
昭和53年 6月16日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、原告X1を入社後8年間も正社員としなかったこと及び定年退職後における嘱託採用を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、中労委は、初審東京地労委の棄却命令を支持し、再審査申立てを棄却したところ、X1はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、東京地裁は6月16日原告X1の請求を棄却する旨の判決を言渡した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0121 個人的活動
原告X1の会社への諸請求は、単に原告個人の労働条件の改善にかかわるもので、会社が原告の組合加入を阻止するために不利益な取扱いをしたとはいえない。
5200 除斥期間
定年退職した日までの間会社は累積差額を支払わなかったから、会社の不利益取扱い行為は継続していたと解すべきである旨の主張は失当。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集418頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 985号 22頁 
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