労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  品川燃料 
事件番号  東京地労委昭和49年(不)第88号 
申立人  X1 
被申立人  品川燃料 株式会社東京支店多摩営業所 
被申立人  品川燃料 株式会社 
命令年月日  昭和50年10月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  臨時従業員の正社員昇格を据え置いたこと及び定年退職後の嘱託採用を拒否した事件で、本社に対する申立て、正社員昇格および金銭上の請求については却下し、定年退職後の嘱託採用拒否については棄却、所属営業所に対する申立ては却下した。 
命令主文  主         文
1 被申立人品川燃料株式会社に対する申立てのうち、申立人X1の正社員昇格についての取 扱いに関する申立ておよび金銭上の請求に関する申立ては、いずれもこれを却下し、その余 の申立てはこれを棄却する。
2 被申立人品川燃料株式会社東京支店多摩営業所に対する申立てはこれを却下する。 
判定の要旨  0121 個人的活動
申立人の在職中および嘱託採用を拒否された期間の行動は、一個人としての立場から自分だけの労働条件の改善を要求して行なったものであるから、労組法上の組合活動であるとは到底認められない。

4905 経営補助者
申立人の正社員昇格および定年後の嘱託採用の可否をきめる権限は、実質的にも形式的にもT営業所にはなく、すべて本社に属するものと認められるから、T営業所は被申立人適格を有しないから却下する。

5200 除斥期間
組合員X1を臨時従業員として入社以来47年11月末までの8年間正社員としての昇格を据え置いたとしても、同日までのことは本件申立日より1年以前のことで、除斥期間を経過しているので本件判断の対象とすることはできないから却下する。

5200 除斥期間
定年退職後の嘱託採用拒否の行為は、採用拒否を現実に確定した定年退職の翌日にあったと解するのが相当であり、本件申立の1年以内のことに属するから審査の対象になる。

5005 損害賠償の請求
申立人の金銭上の請求を主張する部分は当委員会における判断の対象とはならないから却下する。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集519頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和50年(不再)第79号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和51年11月17日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第26号 請求の棄却  昭和53年 6月16日 判決 
東京高裁昭和53年(行コ)第50号 控訴の棄却  昭和53年12月25日 判決