労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  総合花巻病院 
事件番号  岩手地労委昭和48年(不)第2号 
申立人  X1 
申立人  財団法人  総合花巻病院労働組合 
被申立人  財団法人  総合花巻病院 
命令年月日  昭和51年10月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合のビラ配布等を理由に組合書記長を譴責処分及び昇給停止にした事件で、譴責処分の取消し及び不利益取扱いの回復及び将来に亘る不作為を命じた。 
命令主文  被申立人財団法人総合花巻病院は、昭和47年4月13日付の申立人X1に対するけん責処分を取消し、このけん責処分を理由とする一切の不利益取扱いを回復しなければならない。
 また、上記けん責処分を理由に申立人X1に対し、将来にわたって一切の不利益取扱いをしてはならない。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
組合が病院内および市内で配布した組合ニュースの語句は、一般に基本的人権が全く無視されたか、酷な処遇を印象づけるものであり決して当を得たものではないが、院長の発言等に対し組合が激しい抗争を決意するに至った事情が窺われ、組合ニュースの表現上この程度の刺激的な語句を用いたとしても単に病院を誹謗し信用を傷つける意図から出たとは一概には言えない等の事情を考慮すれば、正当な組合活動の範囲を逸脱したものとはいえない。

0200 宣伝活動
0421 幹部責任
1400 制裁処分
組合が病院の内外でビラを配布したこと等を理由に組合書記長をけん責処分に付し、昇給を停止したことが不利益扱いとされた例。

0200 宣伝活動
1400 制裁処分
3601 処分の程度
組合が病院の内外でビラを配布したこと等を理由に組合書記長をけん責処分に付し、かつ昇給を停止したことが過重な処分とされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集39頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
盛岡地裁昭和51年(行ウ)第4号 請求の棄却  昭和55年 6月26日 判決 
仙台高裁昭和55年(行コ)第10号 控訴の棄却  昭和56年 8月24日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第199号 上告の棄却  昭和58年12月20日 判決