労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  総合花巻病院 
事件番号  最高裁昭和56年(行ツ)第199号 
上告人  財団法人 総合花巻病院 
被上告人  岩手県地方労働委員会 
被上告人参加人  X1 
被上告人参加人  花巻病院労働組合 
判決年月日  昭和58年12月20日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  組合機関誌配布を理由とするけん責処分が争われた事件で、岩手地労委の救済命令(51・10・15)に対して病院側から行訴が提起され、地裁の棄却(55・6・26)を不服として控訴が提起されていたが、高裁はこれを棄却(56・8・24)し、さらに病院の上告に対して最高裁はこれを棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  0200 宣伝活動
原審の認定判断は正当として是認でき違法はない。

1400 制裁処分
原審の認定判断は正当として是認でき違法はない。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集18集243頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
岩手地労委昭和48年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年10月12日 決定 
盛岡地裁昭和51年(行ウ)第4号 請求の棄却  昭和55年 6月26日 判決 
仙台高裁昭和55年(行コ)第10号 控訴の棄却  昭和56年 8月24日 判決