概要情報
事件名 |
総合花巻病院 |
事件番号 |
盛岡地裁昭和51年(行ウ)第4号
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原告 |
財団法人 総合花巻病院 |
被告 |
岩手県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
花巻病院労働組合 |
判決年月日 |
昭和55年 6月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合機関誌配布を理由とするけん責処分をめぐる事件で、地労委の全部救済命令(51・10・15)を不服として、会社側から行訴が提起されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0200 宣伝活動
準看護婦学校生徒の奨学金規定で、卒業後当病院勤務が義務づけられていることから、労組ニュースにおいて「まるでドレイあつかい」程度の刺激的な表現を用いたとしても、正当な組合活動の範囲を逸脱したものとはいえない。
0200 宣伝活動
他の病院転職の要望について組合が病院の規定の解釈を攻撃するにあたり、それを強く人に訴える方便として憲法や職安法の規定を援用してその主張及び見解を表明したとしても、正当な組合活動の範囲を逸脱したとすることはできない。
1400 制裁処分
書記長に対する上記組合活動を理由とするけん責処分及びこの処分に基づく不利益処分を不当労働行為とした労委命令は適法である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集608頁 |
評釈等情報 |
労働判例 350号 68頁 
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