概要情報
| 事件名 |
総合花巻病院 |
| 事件番号 |
仙台高裁昭和55年(行コ)第10号
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| 控訴人 |
財団法人 総合花巻病院 |
| 被控訴人 |
岩手県地方労働委員会 |
| 被控訴人参加人 |
X1 |
| 被控訴人参加人 |
花巻病院労働組合 |
| 判決年月日 |
昭和56年 8月24日 |
| 判決区分 |
控訴の棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
組合機関紙配付を理由とするけん責処分をめぐる事件で、地労委の全部救済命令(51・10・15)を不服として、会社側が行訴を提起し、地裁は訴を棄却し(55・6・26)さらに控訴していたが高裁は控訴を棄却した。 |
| 判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
当裁判所は控訴人の本訴請求は失当であると判断するが、その理由は原判決と同一であるから引用する。
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| 業種・規模 |
医療業 |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集164頁 |
| 評釈等情報 |
 
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