概要情報
事件名 |
名古屋放送 |
事件番号 |
愛知地労委昭和50年(不)第2号
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申立人 |
民放労連名古屋放送労働組合 |
申立人 |
民放労連東海地方連合会 |
申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
被申立人 |
名古屋放送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 8月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
49、50年度賃金改定において妥結月実施を提案して組合員に対する賃金改定の実施月を非組合員と差別した事件で、賃金改定の遡及実施と支払済額との差額の支払い、組合員に対する賃金改定実施時期上の不利益取扱いの禁止を命じ、差額に対する年6分の利息の付加、賃金改定に関する協定の締結並びに陳謝文の交付及び掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人名古屋放送株式会社は、申立人民放労連名古屋放送労働組合の別紙記載の組合員に対し、昭和49年度及び昭和50年度の賃金改定をそれぞれ4月1日にそ及して実施し、実施前支払済額との差額をすみやかに支払わなければならない。 2 被申立人名古屋放送株式会社は、申立人民放労連名古屋放送労働組合の組合員を、賃金改定の実施時期について不利益に取扱ってはならない。 3 申立人らのその余の申立ては棄却する。 (別紙組合員氏名略) |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
組合員には妥結月から賃金改定を実施し、非組合員等には組合の妥結額と同額を4月から実施したことが不当労働行為とされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
救済申立後、会社を任意退職し、組合員資格を喪失した者は救済の対象とならないとされた例。
4823 上部団体
組合本部及び地連の申立適格が認められた例。
5008 その他
賃金実施時期差別について差額の支給に年6分の利息を付加せよとの救済申立が棄却された例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集59集168頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1976年12月1日 260号 71頁 
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