概要情報
事件名 |
名古屋放送 |
事件番号 |
名古屋地裁昭和51年(行ク)第13号
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申立人 |
愛知県地方労働委員会 |
被申立人 |
名古屋放送 株式会社 |
判決年月日 |
昭和51年11月19日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員であることを理由とする賃上げ実施時期の差別をめぐる事件で、地労委の救済命令(51・8・14)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は一部認容の決定をした。 |
判決主文 |
1. 被申立人は、被申立人、申立人間の名古屋地方裁判所昭和51年(行ウ)第36号不当労働行為救済命令一部取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が申立人に対し愛労委昭和50年(不)第2号不当労働行為救済申立事件につき昭和51年8月14日なした命令の主文第1項(但し、別紙組合員中立松清隆に関する部分を除く)に従わなければならない。 2. 申立人のその余の申立を却下する。 3. 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7317 全部認容された例
組合員36名に対する賃金改訂の遡及実施とそれに伴う差額の支払いを命ずる旨の救済命令に従わなければならない。
7334 不作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等)
組合員の賃金改訂実施時期について不利益に取り扱ってはならない旨の救済命令は緊急の必要性の疎明が充分といえず、不相当と認められる。
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員1名の賃金改訂の遡及実施と差額の支払いを命ずる旨の救済命令は、当該組合員が解雇されており、仮処分決定により賃金が仮払されていることからすると、不当労働行為に該当するとは即断できない。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集525頁 |
評釈等情報 |
 
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