概要情報
事件名 |
名古屋放送 |
事件番号 |
名古屋高裁昭和53年(行コ)第26号
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控訴人 |
名古屋放送 株式会社 |
被控訴人 |
愛知県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
被控訴人参加人 |
民放労連東海地方連合会 |
被控訴人参加人 |
民放労連名古屋放送労働組合 |
判決年月日 |
昭和55年 5月28日 |
判決区分 |
一審判決の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の賃金改定を非組合員より1カ月遅らせた事件で、愛知地労委の一部救済命令(51・ 8・16)を不服として会社側が行訴を提起し、地裁はこれを一部棄却(53・ 8・25)、さらに控訴していたが、高裁は原判決中、控訴人(会社側)の敗訴部分を取消した。 |
判決主文 |
原判決中控訴人の敗訴部分を取消す。 補助参加人らを申立人、控訴人を被申立人とする愛労委昭和50年(不)第2号不当労働行為救済申立事件につき、被控訴人が昭和51年 8月14日付でなした原判決の別紙命令書記載の救済命令第1、2項中立松清隆に関する部分をのぞくその余の部分を取消す。 第1、2審の訴訟費用中参加によって生じた分は、補助参加人らの負担とし、その余は被控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が組合員に対してのみ5月から賃金改定を実施し他の従業員に対しては4月から実施したのは、組合が高額要求を掲げて徒に交渉を長びかせ妥結月実施方式を拒み続けたことによるものであり不当労働行為だとする労委の判断は失当である。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集500頁 |
評釈等情報 |
労民 31巻 3号 631頁 
判例時報 975号 120頁 
労働判例 343号 32頁 
ジュリスト 奥山明良 736号 142頁 
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