労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  名古屋放送 
事件番号  名古屋地裁昭和51年(行ウ)第36号 
原告  名古屋放送 株式会社 
被告  愛知県地方労働委員会 
被告参加人  民放労連名古屋放送労働組合日本民間放送労働組合連合会民放労連東海地方連合会 
判決年月日  昭和53年 8月25日 
判決区分  救済命令の一部取消し 
重要度   
事件概要  会社が49・50両年度の各賃金改定において妥結月実施に固執したため組合と合意をみることができず、組合員に対してのみ5月分から実施し、4月分の増額賃金を支給しなかったことは、不利益扱いであり、支配介入であるとして争われた事件である。
 地労委(愛知昭50(不)2号、51・8・16 )は、49、50両年度の賃金改定にあたり、無所属従業員などには4月から実施したのに対し、組合員に対しては、5月から実施した会社の4月分不支給は不当労働行為にあたるとして、(1)組合員に対する49・50年度の賃金改定の4月1日遡及実施、遡及に伴う差額の支払い、(2)組合員に対する賃金改定の実施時期についての不利益取扱いの禁止を命じた。
 この命令を不服とする会社の取消訴訟に対して、地裁は、別件仮処分事件で解雇について争っているX1に対する部分を取消したほか地労委の救済命令を支持した。 
判決主文  1 .参加人らを申立人、原告を被申立人とする愛労委昭和50年(ネ)第二号不当労働行為救済申立事件につき、被告が昭和51年8月14日付でなした別紙命令書記載の命令主文第一項中X1に関する部分を取消す。
2 .原告その余の請求を棄却する。
3 .訴訟費用は、参加による部を含めて、原告の負担とする。 
判決の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
会社が妥結月実施を固執し、組合員に対し、4月分の増額賃金を支給しないことは、若竹会に対する支給とは関係なしに、そのこと自体、不当労働行為と認めざるを得ない。

6355 その他
労委が、本件救済措置として組合員に対して賃金改定を4月1日に遡及して実施し、差額支払いを命じたことは相当だが、別件事件の被解雇者であるX1は賃金仮払仮処分命令により仮払いされており、X1にも差額支払いを命じたことは失当である。

業種・規模  放送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集481頁 
評釈等情報  労働判例 306 号 32頁 
ジュリスト 岩村正彦 698 号 138 頁 
労働判例 岩井貞男 319 号 4 頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和50年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 8月14日 決定 
名古屋地裁昭和51年(行ク)第13号 一部認容  昭和51年11月19日 決定 
名古屋高裁昭和53年(行コ)第26号 一審判決の一部取消し  昭和55年 5月28日 判決 
 
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