概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
中労委昭和50年(不再)第38号
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再審査申立人 |
池上通信機 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
命令年月日 |
昭和51年 2月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
団交未妥結を理由に年末一時金を支給せず、会社役員が組合幹部を批判し、鉢巻及び組合旗をとりあげ返還しなかった事件で、年末一時金の支給、鉢巻・組合旗の返還及びポスト・ノーティスを命じた初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令主文第3項の誓約書中「X1」を「X2」に改め、本件再審査の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0210 リボン・ワッペン等の着用
団交拒否に対する抗議行動としての鉢巻着用闘争が組合活動の範囲を逸脱していないとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
交渉未妥結を理由に年末一時金を支給せず、非組合員と同率分の仮受領申入れをも拒否したことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長の組合幹部を誹謗・中傷した発言を録音し、工場の全従業員に解説を加えて聞かせた専務の言動が支配介入とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長が上部組合執行委員長を誹謗、中傷し、組合を非難したことが支配介入とされた例。
3105 事業廃止、工場移転・売却
会社職制が個々の分会員に対し直接鉢巻をはずすよう干渉したうえ取上げた鉢巻を返還しないことが支配介入とされた例。
3020 組合活動への制約
工場正門脇に立てた分会旗を撤去し、これを組合に返還しないことが支配介入とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
一時金不支給の救済として非組合員と同率の支給を命じた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集755頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和51年 6月10日 589号 19頁 
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