概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ウ)第52号
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原告 |
池上通信機 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国一般労働組合神奈川地方本部 |
判決年月日 |
昭和53年 5月24日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合役員を中傷誹謗したこと、鉢巻闘争中の組合員から鉢巻を取り上げ、また、組合旗を撤去したまま返還しないこと、及び48年年末一時金を組合員に支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、中労委は、初審神奈川地労委の救済命令((1)48年年末一時金の平均2.8カ月分の支給、(2)組合旗、鉢巻の返還、(3)ポスト・ノーティス)を支持して、51年3月19日付で再審査申立てを棄却するとの命令を交付したところ、会社はこれを不服として東京地裁に51年3月23日行政訴訟を提起したが、同地裁は、53年5月24日、48年年末一時金の支給対象の選定に裁量権の逸脱があるとして、再審命令で支持した初審命令の第一項(48年年末一時金の平均2.8カ月分支給)を取消し、その余の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 .被告が、原告を再審査申立人とし参加人を再審査被申立人とする昭和50年(不再)第38号事件について発した昭和51年2月18日付命令中、右命令によって維持するものとされた神奈川県地方労働委員会昭和48年(不)第13号事件の昭和50年4月11日付命令中別紙(1)の1項記載の部分を取消す。 2 .原告のその余の請求を棄却する。 3 .訴訟費用は、参加人の参加によって生じた費用を含めて三分し、その一を原告の負担とし、その余を被告及び参加人の連帯負担とする。 |
判決の要旨 |
6355 その他
新卒者を除外すればともかく、新卒者を含む組合員全員に対し、平均2.8ヶ月分を下らない年末一時金の支給を命じた部分は、この点において裁量権の範囲を逸脱した違法があるものとして、その取消を免れない。
6351 バックペイからの中間収入控除
文書手交とポスト・ノーティスの部分の取消を求める本訴請求はその内容として記載された事実の認定、判断を争うものでないから他の判断を用いるまでもなく失当たるを免れない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集380頁 |
評釈等情報 |
 
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