概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ク)第84号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
池上通信機 株式会社 |
判決年月日 |
昭和53年 5月24日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合役員を中傷誹謗したこと、鉢巻闘争中の組合員から鉢巻を取り上げ、また、組合旗を撤去したまま返還しないこと、及び48年年末一時金を組合員に支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、中労委は、初審神奈川地労委の救済命令((1)48年年末一時金の平均 2.8ヵ月分の支給、(2)組合旗、鉢巻の返還、(3)ポスト・ノーティス)を支持して、51年3月19日付で再審査申立てを棄却するとの命令を交付したところ、会社はこれを不服として東京地裁に51年3月23日行政訴訟を提起した。同地裁は中労委の緊急命令の申立てを却下した。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
平均 2.8か月の年末一時金の支払いを求める本件申立は、既に組合員らに別件仮処分決定により 2.4か月分の支払いを受けているから、緊急の必要性がなく、却下。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集609頁 |
評釈等情報 |
 
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