労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニュードライバー教習所 
事件番号  中労委昭和45年(不再)第32号 
中労委昭和48年(不再)第11号 
再審査申立人  株式会社 ニュードライバー教習所 
再審査被申立人  総評全国一般労組京都地方本部京都自動車教習所労働組合 
命令年月日  昭和51年 1月21日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が提示した交渉人員、時間等の団交ルールを組合が了承しないとして団交を拒否し、技能指導員である組合員2名を路上教習を怠り、経歴を詐称したことあるいは女性関係を理由に解雇した事件で、原職復帰、バックペイと団交応諾を命じた初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0800 経歴詐称
 窃盗については起訴猶予、暴力罪は8年以上も前のことで、採用時に申告しなかったことをもって直ちに同人を責めるのは酷であり、また、同人は採用直前の道交法違反事件について会社に申出ており、会社は行政処分軽減と技能指導員資格審査の合格について配慮していることからみて、経歴詐称が解雇の決定的要因とは認められない。

2211 団交ルールの先議
 会社が団交ルール提示の理由として指摘したとおり、組合結成後の団交申入れの際組合言動に若干の行き過ぎはみられたが、それは新労に対する会社態度に抗議したものであり、組合のみを責めることはできず、また、団交ルールは本来労使協議により決めるべきものであるから、会社が自己の提示した条件に固執し、約6年間にわたり団交に応じなかったことは正当な理由によるものとは認められない。

0700 職場規律違反
 技能指導員である組合活動家を、女子教習生との関係を理由に解雇したことが不当労働行為とされた例。

0700 職場規律違反
 正規の路上教習を行わなかったことなどを理由に技能指導員である組合活動家を解雇したことが不当労働行為とされた例。

4838 申立ての承継
 再審査申立後、被申立人組合から分離・独立し、かつ当事者の地位を引継ぐことを決定した組合に再審査被申立人の地位の承継が認められた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集737頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和51年 5月10日  588号 13頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地労委昭和44年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和45年 4月18日 決定 
京都地労委昭和45年(不)第3号-1/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和48年 1月26日 決定 
東京地裁昭和51年(行ク)第48号 一部認容  昭和51年10月15日 決定 
中労委昭和50年(不再)第4号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和51年11月17日 決定 
中労委昭和50年(不再)第45号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和51年11月17日 決定 
 
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