事件名 |
ニュードライバー教習所 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ク)第48号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 ニュードライバー教習所 |
判決年月日 |
昭和51年10月15日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)組合員2名を解雇したこと、(2)組合の団交
要求に対し、団交条件をつけて応じなかったことなどをめぐる事件で、地労委の救済命令、及び中労委の棄却命令(51・1・
21)に対し、会社が行訴を提起していたが、中労委は、東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ東京地裁は、中労委が支持
した初審命令に従うべき旨の緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
1. 被申立人に対して、原告被申立人、被告申立人間の当庁昭和
51年(行ウ)第49号行政処分取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委昭和45年(不再)第32号、昭和48
年(不再)第11号事件につき、昭和51年1月21日に被申立人の再審査申立を棄却する命令を発して維持した京都府地方労働
委員会昭和44年(不)第1号第1ニュードライバー教習所不当労働行為救済申立事件の昭和45年4月18日付命令並びに同委
員会昭和45年(不)第3号・同第13号の2・第2・第3ニュードライバー教習所不当労働行為救済申立併合事件の昭和48年
1月26日付命令(但し、右命令のうちX1に対する出勤禁止および解雇の取消を命じた部分を除く。)に従うべき旨を命ずる。
2. その余の申立人の申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
解雇された組合員X2の原職復帰及び賃金相当額の支払いを求める緊急命令申立てを認容。
7311 全部認容された例
出勤禁止、解雇された組合員X1の原職復帰及び賃金相当額の支払いを求める緊急命令申立てを認容。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
出勤禁止、解雇された組合員X1の出勤禁止及び解雇の取消しを求める緊急命令申立ては、必要性が認められないから却下する。
7321 全部認容された例
交渉人員、時間の条件を提示し、条件を受け入れないことを理由に団交を拒否してはならない旨を求める緊急命令申立てを認容。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集524頁 |
評釈等情報 |
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