概要情報
事件名 |
ニュードライバー教習所 |
事件番号 |
京都地労委昭和45年(不)第3号-1
京都地労委昭和45年(不)第13号-1
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申立人 |
総評全国一般労組全自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ニュードライバー教習所 |
命令年月日 |
昭和48年 1月26日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の女性問題が会社の信用を傷つけ、企業秩序を乱すものであるとして同組合員を解雇した事件で、女性問題は口実にすぎず、組合活動を嫌悪した解雇にあたるとし、原職復帰とバックペイを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、X1に対する昭和44年11月5日から29日までの出勤禁止および同月30日付の解雇を取り消し、原職に復帰させ、昭和44年11月5日から原職復帰に至るまでの間に同人がうけるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
3700 使用者の認識・嫌悪
会社は、女性問題が就業規則違反に該当するのでX1を解雇したのであるというが、X1が第二組合に加入していた間には問題解決に会社も協力していたにもかかわらず、X1が第一組合に所属替えするやいなや態度を変え、解雇したことからみて、X1の組合活動を嫌悪した解雇であると推認せざるをえない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集54頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1973. 5. 1 172号 80頁 
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