概要情報
事件名 |
仔馬タクシー |
事件番号 |
愛媛地労委昭和50年(不)第11号
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申立人 |
全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部 |
被申立人 |
株式会社 仔馬タクシー |
命令年月日 |
昭和51年 6月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社役員の組合脱退勧奨、新班別編成の業務命令拒否等を理由に分会長ら4名を懲戒解雇した事件で、懲戒解雇の取消し、原職復帰、バックペイを命じ、陳謝文の交付、掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1、X2、X3の3名に対する昭和50年11月 5日付の懲戒解雇、X4に対する昭和50年11月 8日付の懲戒解雇をいずれも取消し、原職に復帰させるとともに、解雇の翌日から原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0300 争議行為の範囲
班替えの業務命令に反対して、車庫前に自家用車を置いて営業車の出庫を阻止した組合員らの行為は、組合の行為と認められ、組合が争議行為であると明言しておらず争議行為の予告もしていないから、組合の行為ではあっても一見妥当性を欠くとみられるところもあり、一般的な型にはまった争議行為ということはできないが、班替え実施をめぐる当時の状況からみて実質的に組合の争議行為であるとみるべきである。
0700 職場規律違反
3604 労働者に落度がある場合
会社が実施した新班別編成替えは必ずしも適切であったとはいえないこと、車庫前で営業車の出庫を阻止した行為は、実質的に正当な争議行為と認められるので、これを理由に組合員4名のみを名指しして問責することはできないこと、また、組合員が乗客となって営業車を車庫まで帰らせるなどして業務を妨害したことはゆきすぎた行為であるが、そのことを理由に懲戒解雇に付することは酷に過ぎること等からすると、上記各行為を理由に組合員ら4名を懲戒解雇したことは不当労働行為である。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社専務が組合員X4を料理屋に誘い話した内容等が支配介入とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集620頁 |
評釈等情報 |
 
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