概要情報
| 事件名 |
仔馬タクシー |
| 事件番号 |
松山地裁昭和51年(行ク)第8号
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| 申立人 |
株式会社 仔馬タクシー |
| 被申立人 |
愛媛県地方労働委員会 |
| 判決年月日 |
昭和51年11月 9日 |
| 判決区分 |
全部却下 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
地労委の救済命令(51・6・24)の効力及び執行の停止を求める申立てが会社側よりなされたが、地裁は、原職に復帰させることによって、職場秩序の混乱を招来し、あるいは、他の従業員の給料の支払いが困難となるとは認められないとして申立を棄却した。 |
| 判決主文 |
本件申立を棄却する。 申立費用は申立人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
救済命令の組合員4名を原職復帰させることにより職場秩序の混乱、他の従業員の給料の支払困難、会社倒産等の回復困難な損害が生ずるものとは認められないから救済命令執行停止申立てを棄却する。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集550頁 |
| 評釈等情報 |
 
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