労働委員会関係裁判例データベース

[判 例一覧に戻る]  [顛末情 報]
概要情報
事件名  仔馬タクシー 
事件番号  松山地裁昭和51年(行ク)第4号 
申立人  愛媛県地方労働委員会 
被申立人  株式会社 仔馬タクシー 
判決年月日  昭和51年 9月13日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  業務命令違反を理由とする組合員4名の懲戒解雇、組合脱退強要等を めぐる事件で、地労委の救済命令(51・6・24)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立 てがあり、地裁は認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和51 年(行ウ)第7号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が昭和51年6月22日愛媛労委昭和50年 (不)第11号不当労働行為救済申立事件について、被申立人に対してなした命令に従い、X1、X2、X3、X4の4名を原職 に復帰させるとともに、この命令が到達した日から10日以内に各解雇の日の翌日から原職に復帰させるまで、X1、X2に対し 1ヵ月各金 130,000円を、X3、X4に対し1ヵ月各金 125,000円をそれぞれ支払わなければならない。
判決の要旨  7311 全部認容された例
組合員4名の原職復帰、バックペイの救済命令に従わなければならない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集519頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛媛地労委昭和50年(不)第11号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 6月22日 決定 
松山地裁昭和51年(行ク)第8号 全部却下  昭和51年11月 9日 決定 
高松高裁昭和51年(行ス)第2号 抗告却下  昭和52年 1月21日 決定