概要情報
| 事件名 |
仔馬タクシー |
| 事件番号 |
高松高裁昭和51年(行ス)第2号
|
| 抗告人 |
株式会社 仔馬タクシー |
| 相手方 |
愛媛県地方労働委員会 |
| 判決年月日 |
昭和52年 1月21日 |
| 判決区分 |
抗告却下 |
| 重要度 |
|
| 事件概要 |
業務命令違反を理由とする組合員4名の懲戒解雇、組合脱退強要等をめぐる事件で、地労委の救済命令(51・6・24)の効力及び執行停止を求める申立てが会社側からなされ、地裁は申立を棄却し、これを不服として即時抗告の申立がなされていたが、高裁はこれを棄却した。 |
| 判決主文 |
本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
救済命令の組合員4名を原職復帰させることにより回復困難な損害が生ずるものとは認められないから救済命令執行停止申立てを棄却するとの原決定取消を求める抗告を棄却する。
|
| 業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集686頁 |
| 評釈等情報 |
 
|
|