労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日産自動車 
事件番号  東京地労委昭和46年(不)第56号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部プリンス自動車工業支部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合 
被申立人  日産自動車 株式会社 
命令年月日  昭和51年 2月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合専従問題未解決、組合間の対立激化等を理由に組合事務所及び掲示板の貸与を拒否した事件で、組合事務所及び掲示板の貸与と貸与の具体的条件について合理的な取決めを命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 
命令主文  被申立人日産自動車株式会社は、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部プリンス自動車工業支部に対して組合事務所および掲示板を貸与しなければならない。この貸与に当って、被申立人会社は、その前提としてX1ら6名の職場復帰ないし事実上の専従問題の事前解決を固執してはならず、また、被申立人会社は、この貸与の具体的条件について申立人支部との間で合理的な取決めをしなければならない。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
企業内に2以上の組合が併存している場合に、その一方に組合事務所・掲示板を貸与しているときは、特別な事情がある場合を除き両組合を平等に取扱うことが相当であるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合事務所・掲示板等の貸与要求に対して、支部役員が事実上の役員専従をつづけていることの解消等を貸与・設置の前提条件として固執したことが支配介入とされた例。

4603 その他
組合事務所・掲示板の貸与を命ずるについて、その場所、広さ・個数型状・利用の条件などは労使の実情に即して決せられるべきものとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集170頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁昭和51年(行ウ)第50号 請求の棄却  昭和55年10月 8日 判決 
東京高裁昭和55年(行コ)第101号 控訴の棄却  昭和57年 1月20日 判決 
最高裁昭和57年(行ツ)第50号 上告の棄却  昭和62年 5月 8日 判決 
 
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