労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日産自動車 
事件番号  東京高裁昭和55年(行コ)第101号 
控訴人  日産自動車 株式会社 
被控訴人  東京都地方労働委員会 
被控訴人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合 
被控訴人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部他1組合 
判決年月日  昭和57年 1月20日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  組合事務所、掲示板等に関する別組合との差別扱いをめぐる事件で、地労委の救済命令(51・2・20) を不服として、会社側が行訴を提起し、地裁は訴を棄却し(55・10・8) さらに控訴していたが高裁は控訴を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 会社は組合事務所の供与は憲法28条により労使の自由な取引で決まるもので、労委命令、原判決は同28条に反すると主張するが、同条は使用者の権利・自由を保障したものではない。

6223 支配介入
 会社は最高裁の先例に反し、立証責任を転倒する違法をいうが、昭和54年10月30日の第3小法廷判決はロッカーにビラを貼付する行為が正当な組合活動にあたらないとされた例で、本件事案の先例ではない。

6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
 労委は労組法7条の実効性を確保するため広い裁量権が与えられており、裁判所はそれが濫用にわたらない限り違法とすべきではないと解されるところ、本件命令は会社が組合支部に組合事務所及び掲示枚の貸与ができる状況にあり、その是正を命じるものであり、裁量権の範囲の事項というべきである。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集364頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 33巻1号 47頁 
ジュリスト 山川隆一  789号  110頁 
労働判例  378号 34頁 
中央労働時報 中嶋士元也  684号 17頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和46年(不)第56号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 2月 3日 決定 
東京地裁昭和51年(行ウ)第50号 請求の棄却  昭和55年10月 8日 判決 
最高裁昭和57年(行ツ)第50号 上告の棄却  昭和62年 5月 8日 判決 
 
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