概要情報
事件名 |
日産自動車 |
事件番号 |
最高裁昭和57年(行ツ)第50号
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上告人 |
日産自動車 株式会社 |
被上告人 |
東京都地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
被上告人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 |
被上告人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部プリンス自動車工業支部 |
判決年月日 |
昭和62年 5月 8日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合事務所、掲示板等の貸与について別組合と差別取扱いしたことをめぐって争われた事件で、東京地労委の救済命令(51・2・3)を支持した東京地裁判決(55・10・8)、これを維持した東京高裁判決(57・1・20)を不服として会社が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2901 組合無視
会社が他組合には組合事務所等を貸与しながら、支部には専従問題の解決が先決であるとして交渉に応じることなく貸与を拒否し、他組合と異なる取扱いをすることは、合理的な理由はなく原審の判断は正当である。
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委が組合事務所等の貸与を命じたことは、会社の貸与拒否の経緯、内容、命令を発した当時の事情等から、労委に委ねられた裁量権の範囲を越え、あるいは著しく不合理であって濫用にわたることはできず原審の判断は正当である。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集175頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所裁判集民事 151号 1頁 
判例時報 1247号 131頁 
ジュリスト 荒木尚志 937号 101頁 
判例タイムズ 645号 147頁 
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