概要情報
事件名 |
日産自動車 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ウ)第50号
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原告 |
日産自動車 株式会社 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部プリンス自動車工業支部 |
判決年月日 |
昭和55年10月 8日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は会社が、組合専従問題等に固執し支部組合への組合事務所等の貸与を拒否したとして争われた事件で、初審地労委(東京、昭46不56、51・ 2・ 3) は、専従問題等の事前解決に固執することなく貸与することを命じたがこれを不服として会社が行訴を提起したものである。地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
別組合に対しては組合事務所等の貸与の交渉に際し条件を付していないことが認められ、貸与の取扱いについて差別する合理的理由があるとは認められないから組合に対する組合事務所の貸与拒否は不当労働行為である。
4617 その他
組合事務所の貸与を命ずる主文は、裁量権の行使の濫用とはいえない。
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
組合事務所の貸与の条件として将来再び執行委員の専従問題に固執するおそれが多分にあったと認められるので、予めこれを禁止する不作為命令が裁量権の範囲をこえるものとはいえない。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委命令は主文の記載のみならず、理由の記載をもあわせて判断すべきものであり、本件救済命令が抽象的であるとは認められず、これが違法であるとの会社主張には理由がない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集639頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 31巻 5号 986頁 
判例時報 993号 118頁 
労働判例 351号 13頁 
労働判例 道幸哲也 353号 4頁 
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