概要情報
事件名 |
吉野石膏 |
事件番号 |
東京地労委昭和49年(不)第27号
東京地労委昭和49年(不)第39号
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申立人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部中部地域支部吉野石膏分会 外 個人2 |
申立人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
吉野石膏 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年12月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合役職者3名に対し配転を命じ、これを拒否した2名を解雇した事件で、3名の配転および2名の解雇撤回、配転前の原職復帰、パック・ペイ、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人吉野石膏株式会社は、申立人X1、同X2に対する解雇および配置転換を撤回 し、同人らを配置転換前の原職または原職相当職に復帰させるとともに、解雇の翌日から上 記原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金を支払わなければならない。 2 被申立人会社は、X3を配置転換前の原職に復帰させなければならない。 3 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に55cm×80cm(新聞紙2頁大)の白紙に下記 のとおり明瞭に墨書して、本社の従業員の見易い場所に、10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評全国一般労働組合東京地方本部 中央執行委員長 X4殿 総評全国一般労働組合東京地方本部中部地域支部 吉野石膏分会 分会長 X5殿 吉野石膏株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合の組合員X1氏、同X2氏および同X3氏を配置転換したことならびにX 1およびX2両氏を解雇したことは、いずれも不当労働行為であると、東京都地方労働委員 会で認定されました。今後は、このようなことのないよう留意いたします。 4 前項を履行したときは、被申立人会社は、すみやかに文書で当委員会に報告しなければな らない。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
配置転換命令が不当労働行為であることが明らかであるから、この命令に従わなかった故をもってX1ら2名を解雇したことは同様に不当労働行為を構成するものである。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合役職者X3ら3名の配転は、本社関係の配転対象者が分会員に集中し、その大部分の者が分会役職者で、地方支店、営業所へ配転されていること、経験年数等からその人選が不自然であること、今次配転の結果1年未満の男子分会員が本社経理課で皆無となったこと、今次配転が新工場稼働に伴う販売体制強化を理由としたものとは認められないこと等から定期異動と新工場稼働等に藉口して、本社中枢部門から分会員を排除するためになした不当労働行為である。
4415 賃金是正を命じた例
被解雇者X1ら2名が解雇撤回要求に基づく指名ストに入っていたとしても、解雇さえ撤回されれば直ちに就労する意思を有していたと解されるから、本件救済として解雇の翌日以降受けるはずであった賃金遡及支払を命じることとした。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集391頁 |
評釈等情報 |
 
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