概要情報
事件名 |
吉野石膏 |
事件番号 |
東京高裁昭和54年(行ス)第8号
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抗告人 |
中央労働委員会 |
相手方 |
吉野石膏 株式会社 |
判決年月日 |
昭和54年 8月 9日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)分会員3名を地方に配転したこと、(2)上記中の2名を配転命令拒否を理由に解雇したことをめぐり争われた事件で、中労委は、53年3月10日初審東京地労委の救済命令中、初審命令後に和解した1名に係る原職復帰命令を取り消し、その余の再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、会社は53年3月20日、東京地裁に行政訴訟を提起したものである。 中労委は、東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、54年2月1日東京地裁は、救済命令の最も重要な論拠の部分に疑義があるとして申立てを却下した。 これに対し中労委は、抗告したが、東京高裁は却下した。 |
判決主文 |
本件抗告を棄却する。 |
判決の要旨 |
7210 緊急命令申立てに対する司法審査の範囲
受訴裁判所は、当該救済命令の適否及びいわゆる「即時救済の必要性」の有無について審査することができる。
7430 抗告がなされた事例
会社が分会員であるが故に同人らを地方に配転したものと断定できず、現段階で緊急命令を発するのは相当でないというべきで、緊急命令申立てを却下した原決定は相当である。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集760頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 30巻 4号 826頁 
判例時報 941号 129頁 
労働判例 324号 20頁 
別冊ジュリスト 労働判例百選(第6版) 小西國友 254頁 
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