労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  吉野石膏 
事件番号  東京地裁昭和53年(行ク)第36号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  吉野石膏 株式会社 
判決年月日  昭和54年 2月 1日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)分会員3名を地方に配転したこと、(2)上記中の2名を配転命令拒否を理由に解雇したことをめぐり争われた事件で、中労委は、53年 3月10日初審東京地労委の救済命令中、初審命令後に和解した1名に係る原職復帰命令を取り消し、その余の再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、会社は53年3月20日、東京地裁に行政訴訟を提起した。中労委は、53年5月2日東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、54年2月1日東京地裁は、救済命令の最も重要な論拠の部分に疑義があるとして申立てを却下した。 
判決主文  本件申立を却下する。 
判決の要旨  7220 適法性の審査
X1ら組合員の地方配転が不当労働行為であるとした本件救済命令には、その重要な論拠の部分に誤りがあり、その維持可能性に疑義があり、緊急命令を発することは相当ではない。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集717頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 30巻 1号  101頁 
判例時報  921号  127頁 
判例タイムズ  380号  139頁 
労働判例  313号 27頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和49年(不)第27号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和50年12月16日 決定 
中労委昭和50年(不再)第88号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和52年12月21日 決定 
東京高裁昭和54年(行ス)第8号 全部却下  昭和54年 8月 9日 決定 
 
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