労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  寿建築研究所 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第90号 
申立人  建設関連産業労働組合 
被申立人  株式会社 寿建築研究所 
命令年月日  昭和49年11月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  団交再開が無意味であること、組合が暴力行為をふるうこと等を理由に、組合員X1の解雇についての団交再開を拒否した事件で、団交を拒否してはならないことを命じた。 
命令主文  被申立人株式会社寿建築研究所は、申立人建設関連産業労働組合が申し入れた同組合所属の組合員X1の解雇の件についての団体交渉を、(ア)団体交渉を再開することは無意味であること、(イ)組合が暴力を振うおそれがあることを理由として拒否してはならない。 
判定の要旨  2230 不穏当な態度
2242 回答なし
会社は組合員X1の解雇について団交決裂以来、情勢の変化がないから再開は無意味であると主張するが、団交は決裂以降1年半以上も全く行われていないこと、また、暴力を伴う紛争は、団交再開をめぐって発生したものであり、団交の席上組合が暴力をふるった、あるいは、ふるう恐れがあるとの疎明もないことから、会社がこれらの理由に固執して団交再開を拒否したことは正当とはいえない。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集350頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁昭和49年(行ウ)第175号 救済命令の全部取消し  昭和50年 9月30日 判決 
東京高裁昭和50年(行コ)第55号 控訴の棄却  昭和52年 6月29日 判決 
最高裁昭和52年(行ツ)第132号/他 上告の棄却  昭和53年11月24日 判決 
最高裁昭和52年(行ツ)第131号/他 上告の棄却  昭和53年11月24日 判決 
 
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