労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  寿建築研究所 
事件番号  東京高裁昭和50年(行コ)第55号 
控訴人  東京都地方労働委員会 
控訴人参加人  建設関連産業労働組合 
被控訴人  株式会社 寿建築研究所 
判決年月日  昭和52年 6月29日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  暴力行為等を理由とする解雇問題に関する団交拒否をめぐる事件で、地労委の全部救済命令(49・11・5) を不服として使用者側が行訴を提起し地裁がこれを取消し(50・9・30) たため、地労委が控訴したが、高裁もこれを支持して棄却した。 
判決主文  本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。 
判決の要旨  2230 不穏当な態度
 当時の事態下では会社が組合員の暴行を危惧することは当然であり、団交決裂後の日時の経過に伴う情勢の変化、妥結の期待は望みえないから、組合の団交再開申入れを拒否したことに正当な理由がある。

6310 違法判断の基準時
 救済命令の司法審査における判定の基準時は、口頭弁論終結時ではなく、処分時を基準とするほかない。

業種・規模  専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集187頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 28巻 3号  223頁 
労働判例  281号 64頁 
労働経済判例速報  952号  9頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和48年(不)第90号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和49年11月 5日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第175号 救済命令の全部取消し  昭和50年 9月30日 判決 
最高裁昭和52年(行ツ)第132号/他 上告の棄却  昭和53年11月24日 判決 
最高裁昭和52年(行ツ)第131号/他 上告の棄却  昭和53年11月24日 判決 
 
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