概要情報
		
			
				| 事件名 | 寿建築研究所 | 
			
				| 事件番号 | 東京高裁昭和50年(行コ)第55号 
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				| 控訴人 | 東京都地方労働委員会 | 
		
			
				| 控訴人参加人 | 建設関連産業労働組合 | 
		
			
				| 被控訴人 | 株式会社 寿建築研究所 | 
			
				| 判決年月日 | 昭和52年 6月29日 | 
			
				| 判決区分 | 控訴の棄却 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 暴力行為等を理由とする解雇問題に関する団交拒否をめぐる事件で、地労委の全部救済命令(49・11・5) を不服として使用者側が行訴を提起し地裁がこれを取消し(50・9・30) たため、地労委が控訴したが、高裁もこれを支持して棄却した。 | 
			
				| 判決主文 | 本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
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				| 判決の要旨 | 2230 不穏当な態度 当時の事態下では会社が組合員の暴行を危惧することは当然であり、団交決裂後の日時の経過に伴う情勢の変化、妥結の期待は望みえないから、組合の団交再開申入れを拒否したことに正当な理由がある。
 
 6310 違法判断の基準時
 救済命令の司法審査における判定の基準時は、口頭弁論終結時ではなく、処分時を基準とするほかない。
 
 
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				| 業種・規模 | 専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集15集187頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 労働関係民事裁判例集 28巻 3号  223頁  労働判例  281号 64頁 
 労働経済判例速報  952号  9頁 
 
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