概要情報
事件名 |
寿建築研究所 |
事件番号 |
東京地裁昭和49年(行ウ)第175号
|
原告 |
株式会社 寿建築研究所 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
建設関連産業労働組合 |
判決年月日 |
昭和50年 9月30日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
|
事件概要 |
組合員の解雇に関する団交に関し、会社が組合の暴力などを理由にその再開に応じなかった事件で、東京地労委は団交を再開することは無意味・組合が暴力を振るう恐れがあることを理由に拒否してはならぬとして救済命令を発した(49・11・20)が、東京地裁は会社側の主張を認容し、初審命令を取消した。 |
判決主文 |
被告が、参加人を申立人、原告を被申立人とする都労委昭和48年(不)第90号不当労働行為救済申立事件につき、昭和49年11月5日付でした命令を取消す。 訴訟費用は被告及び参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2250 未妥結・打切り・決裂
労使の主張が対立して団交が決裂後、日時の経過だけでは団交を再開すべき事情変更があったということはできないから、会社が組合の申し入れた団交を拒否しても、正当な理由なく団交を拒否したことにはならない。
2230 不穏当な態度
団交開始直前の接渉において組合員らが職制に暴行を加えたことから、会社が団交の席上での暴行や交渉委員の身辺の安全について危惧の念を抱き、団交を拒否したことに正当理由がないとすることはできず、救済命令は取消を免れない。
6341 事実認定の誤り
団交開始直前の接渉において組合員らが職制に暴行を加えたことから、会社が団交の席上での暴行や交渉委員の身辺の安全について危惧の念を抱き、団交を拒否したことに正当理由がないとすることはできず、救済命令は取消を免れない。
|
業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集224頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 26巻 5号 748 頁 
労働判例 235号 18頁 
労働経済判例速報 896号 3頁 
|