労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る] [顛末情報]
概要情報
事件名  寿建築研究所 
事件番号  東京地裁昭和49年(行ウ)第175号 
原告  株式会社 寿建築研究所 
被告  東京都地方労働委員会 
被告参加人  建設関連産業労働組合 
判決年月日  昭和50年 9月30日 
判決区分  救済命令の全部取消し 
重要度   
事件概要  組合員の解雇に関する団交に関し、会社が組合の暴力などを理由にその再開に応じなかった事件で、東京地労委は団交を再開することは無意味・組合が暴力を振るう恐れがあることを理由に拒否してはならぬとして救済命令を発した(49・11・20)が、東京地裁は会社側の主張を認容し、初審命令を取消した。 
判決主文  被告が、参加人を申立人、原告を被申立人とする都労委昭和48年(不)第90号不当労働行為救済申立事件につき、昭和49年11月5日付でした命令を取消す。
 訴訟費用は被告及び参加人の負担とする。 
判決の要旨  2250 未妥結・打切り・決裂
労使の主張が対立して団交が決裂後、日時の経過だけでは団交を再開すべき事情変更があったということはできないから、会社が組合の申し入れた団交を拒否しても、正当な理由なく団交を拒否したことにはならない。

2230 不穏当な態度
団交開始直前の接渉において組合員らが職制に暴行を加えたことから、会社が団交の席上での暴行や交渉委員の身辺の安全について危惧の念を抱き、団交を拒否したことに正当理由がないとすることはできず、救済命令は取消を免れない。

6341 事実認定の誤り
団交開始直前の接渉において組合員らが職制に暴行を加えたことから、会社が団交の席上での暴行や交渉委員の身辺の安全について危惧の念を抱き、団交を拒否したことに正当理由がないとすることはできず、救済命令は取消を免れない。

業種・規模  建設業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集224頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 26巻 5号 748 頁 
労働判例  235号 18頁 
労働経済判例速報  896号 3頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和48年(不)第90号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和49年11月 5日 決定 
東京高裁昭和50年(行コ)第55号 控訴の棄却  昭和52年 6月29日 判決 
最高裁昭和52年(行ツ)第132号/他 上告の棄却  昭和53年11月24日 判決 
最高裁昭和52年(行ツ)第131号/他 上告の棄却  昭和53年11月24日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約187KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。