概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第5号
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再審査申立人 |
池上通信機 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
命令年月日 |
昭和49年 6月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員名簿の未提出を理由に団交拒否をした事件で、団交応諾を命じた初審判断を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2210 組合員名簿・組合規約不提出
組合は役員氏名、組合規約を明示しているのであるから、会社が組合員名簿未提出を理由に団交を拒否する正当な理由があるとは認めがたく、いわんや会社は分会の行なった抗議集会などの参加者を知っており、年末一時金の支給者から分会員37~8名を除外するなど、分会所属の従業員をほぼ確認していると認められるのに、この段階でも組合員名簿の未提出を理由に団交拒否していることは明らかに不当労働行為であり、初審判断は相当である。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集516頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和49年9月10日 562号 17頁 
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