概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
東京地裁昭和49年(行ウ)第113号
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原告 |
池上通信機 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
昭和50年11月18日 |
判決区分 |
請求棄却・訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、昭和48年年末一時金に関する団交において、会社が、組合員名簿の未提出を理由に組合との団交を拒否したことをめぐり争われた事件で、会社は中労委の命令を不服として49年8月12日東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は50年11月18日、原告会社の救済命令取消請求を棄却するとの判決を言渡したものである。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2210 組合員名簿・組合規約不提出
会社が組合員名簿未提出を理由として団交の応じないことに正当な理由があるとは認められず、会社の団交拒否は、組合員がいわゆる合同労組であることを嫌悪した不当労働行為である。
5124 その他の審査手続
地労委に救済申立て後に発生した事実につき別件の申立てをしている場合であっても、労委は本件の判断に必要な限り、申立て後の事実について証拠調べ、事実認定をすることができないと解することはできない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集277頁 |
評釈等情報 |
 
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