概要情報
| 事件名 |
池上通信機 |
| 事件番号 |
東京高裁昭和50年(行コ)第69号
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| 控訴人 |
池上通信機 株式会社 |
| 被控訴人 |
中央労働委員会 |
| 被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
| 判決年月日 |
昭和51年 8月30日 |
| 判決区分 |
控訴の棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、会社が、組合員名簿の未提出を理由に団交拒否したことをめぐり争われた事件である。 会社は、中労委の救済命令を支持した原審東京地裁の判決を不服とし、東京高裁に控訴していたが、同高裁は組合員名簿の未提出を理由とする会社の団交拒否は不当労働行為であるとした原審判決を相当と認め、控訴を棄却した。 |
| 判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
2210 組合員名簿・組合規約不提出
組合員名簿の未提出を理由とする団交拒否は、組合がいわゆる合同労組であることを嫌悪してなした不当労働行為であるとした原判決は相当である。
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| 業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集387頁 |
| 評釈等情報 |
 
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