概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和48年(不)第11号
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
池上通信機 株式会社 |
命令年月日 |
昭和49年 1月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員名簿未提出を理由とする団交拒否事件で、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人組合の申し入れる団体交渉について、組合員名簿の未提出を理由として、これを拒否してはならない。 2 被申立人会社は、本命令交付後1週間以内に下記文書を申立人組合に手交するとともに、縦、横1メートル以上の白紙に鮮明に墨書して被申立人会社藤沢工場正門かたわらに掲示後1週間にわたって破損することなく掲示しなければならない。 |
判定の要旨 |
2210 組合員名簿・組合規約不提出
組合員名簿未提出を理由とする団交拒否は、一時金支給に際し、現に分会員39名を除外していること等から、会社は組合員の存在を十分了知していたものと推認でき、また、拒否理由についても本件審査開始後答弁書において初めて主張していることなどからみて、会社の本意は組合が合同労組であることを嫌悪したところから発したものと推認せざるを得ず、組合の団交開始要件が満たされないとする会社の主張は首肯し難い。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集41頁 |
評釈等情報 |
 
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