概要情報
事件名 |
アルヘメーネ・バンク・ネーデルランド |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不)第5号
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申立人 |
外国銀行外国商社労働組合大阪支部第三分会 |
被申立人 |
アルヘメーネ・バンク・ネーデルランド・エヌ・ブイ大阪営業所 |
命令年月日 |
昭和49年 4月13日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
在日外国銀行が、一時金支払いについて、賃金協定未成立の場合でも前年の協定または実績で仮払いする慣行があるのにこれを無視した事件で、一時金の仮払い、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人分会の分会員に対して、昭和48年冬期一時金として、現行の基本給と家族手当との3ヵ月を仮払いしなければならない。
2 被申立人は、縦2メートル、横1メートルの白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人銀行の従業員の出入口付近の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
記
年月日
申立人代表者あて
被申立人代表者名
当銀行は、従前の慣行を無視して、貴分会の分会員に昭和48年冬期一時金の仮払いを今日にいたるまで行なっておりません。この行為は、労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
本件一時金仮払い拒否は、賃金協定未成立を理由とするが、かかる場合でも前年協定などに基づく仮払いの慣行が存していたと認められるのに、この慣行を変更する合理的理由が認められないばかりでなく、賃金交渉における不誠意な銀行側の態度からみても、組合員を不利益に扱い、もって組織の弱体化を意図したものといわざるを得ない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集261頁 |
評釈等情報 |
 
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