事件名 |
オランダ銀行 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ク)第59号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
アルヘメーネ・バンク・ネーダランド・エヌ・ブイ大阪営業
所 |
判決年月日 |
昭和52年 8月10日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、銀行が(1)分会の分会旗、ステッカー等を撤去し、返還し
なかったこと、また、(2)年次有給休暇、特別有給休暇及び職業病に関する団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争
われた事件で、3月7日中労委が初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却する内容の命令を交付したところ、銀行
は、4月1日東京地裁に行訴を提起し、命令を履行していないため、第 774回公益委員会議において緊急命令の申立てをする
ことを決定し、6月20日東京地裁に申立てを行ったところ、同地裁は8月11日、分会旗等の速やかな返還及び職業病問題等に
関する団交応諾を内容とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和52年
(行ウ)第39号不当労働行為救済命令取消事件の判決確定に至るまで、大阪府地方労働委員会が昭和48年(不)第69号事件
につき昭和50年9月12日付で発した命令(申立人が中労委昭和50年(不再)第64号事件につき昭和51年12月22日付
で発した命令により維持するものとされている)のうち
1 被申立人は外国銀行外国商社労働組合大阪支部第3分会(以下第3分会と記載する)が申入れる外国銀行外国商社労働組合が
被申立人に提出した昭和45年11月2日付要求書2通のそれぞれの記載事項について第3分会と速やかに団体交渉を行わなけれ
ばならない。
2 被申立人は昭和47年10月14日以降に撤去した第3分会の分会旗、布製横幕、四角柱、ステッカーなどを速やかに第3分
会に返還しなければならない。
旨命ずる部分に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
「要求書記載事項について、第3分会と速やかに団体交渉を行わなければならない」との救済命令に従わなければならない。
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
「撤去した分会旗、布製横幕等を返還しなければならない」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集598頁 |
評釈等情報 |
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